英国現代奴隷法への対応
当社グループは、事業活動を行う国・地域において、サプライチェーンを含むステークホルダーの人権への取り組みを推進しています。
こうした取り組みの一環として、2015年10 月に施行された英国法「Modern Slavery Act 20151」に基づき、当社は、“Modern Slavery Act Statement”(英国現代奴隷法ステートメント(仮訳))を開示いたします。
このステートメントは、英国を含む世界各国に事務所を有し、石油/天然ガス開発・再生可能エネルギー関連事業を推進するグローバル企業として、当社グループが自社サプライチェーンマネジメント上の奴隷労働や人身取引防止に関する方針や体制等を示すとともに、具体的な取り組みなどを開示するものです。
さらに、豪州現代奴隷法「Modern Slavery Act 2018」への対応として、INPEX Australiaが2020年度より「INPEX Australia Modern Slavery Statement」を毎年公表しているほか、ノルウェー法「Transparency Act」への対応として、INPEX Idemitsu Norgeは人権・労働条件に関するデューディリジェンスを実施するとともに、2022年度よりその実施状況のレポート「Transparency Act Due Diligence Report」を開示しています。
当社グループは、引き続き人権マネジメントの強化に努めることによって、操業地域社会への社会的責任を着実に果たし、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。
1 当該法では、英国で事業を行う一定の要件を満たす企業に対して、自社サプライチェーン上における現代奴隷防止への取り組みの詳細を自社ウェブサイトで開示することを求めています。